建築工事共通仕様書
国土交通省(旧建設省)-1  平成13年度版

シーリング

適用範囲・材料目地寸法・施工シーリング材の試験


【目地寸法】
(a) シーリング材の目地寸法は、特記による。特記がなければ、次による。
  (1) コンクリートの打ち継ぎ目地及びひび割れ誘発目地は、幅20mm以上、深さ10mm以上とする。
  (2) ガラス回りの目地は、16.13.3[ガラス溝の寸法、形状等]による場合を除き、幅、深さとも5mm以上とする。
  (3) (1)及び(2)以外の箇所の目地は、幅、深さとも10mm以上とする。
(b) 目地等の形状は、凹凸、広狭等のないものとする。

【施工】
(a) 施工一般
  (1) 降雨、多湿等により結露のおそれがある場合は、作業を中止する。
  (2) プライマーの塗布及び充填時に被着体が、5℃以下又は50℃以上になるおそれのある場合は、作業を中止する。やむを得ず作業を行う場合は、仮囲い、シート覆い等による保湿又は遮熱を行うなどの必要な処置をとり、作業を行うことができる。
  (3) 充填は、原則として、吹付け等の仕上げ前に行う。仕上げ後に充填する場合には、目地周囲を養生し、はみ出さないように行う。
(b) 下地処理
  (1) 下地は、乾燥し、油分、塵あい、モルタル、塗装等の付着物及び金属部の錆を除去し、清掃したものとする。
  (2) 目地深さがシーリング材の寸法より深い場合は、cを装着し、所要の深さが得られるようにする。
  (3) 目地深さが所要の寸法の場合は、目地底にボンドブレーカーを用いる。ただし、動きの小さい打ち継ぎ目地及びひび割れ誘発目地並びに建具枠回り等の場合は、三面接着とすることができる。
(c) プライマー塗り
  プライマーは、下地処理後、被着体に適したものを塗残しのないよう均一に塗布する。
(d) 充填
  (1) 充填は、プライマー塗布後、主材製造所の指定する時間内に行う。
  (2) プライマー塗布後、ごみ、ほこり等が付着した場合又は当日充填ができない場合は、再清掃し、プライマーを再塗布する。
  (3) 2成分形シーリング材は、主材製造所の指定する配合により練り混ぜて、可使時間内に使用する。また、練り混ぜたシーリング材は、1組の作業班が1日に行った施工箇所を1ロットとして、各ロットごとにサンプリングを行い、サンプリング資料を整理し監督職員に提出する。
  (4) 充填用のガンのノズルは、目地幅よりわずかに細いものを使用し、隅々まで行きわたるように加圧しながら充填する。
  (5) 充填後は、へらで押さえ、下地と密着させて表面を平滑に仕上げる。
  (6) 目地には、必要に応じて、養生テープを張り、へら押さえの後、直ちに取り除く。
  (7) 目地への打ち始めは、原則として、目地の交差部又は角部から行い、隙間、打ち残し、気泡がないよう目地の隅々まで充填する。
なお、打ち継ぎ箇所は、目地の交差部及び、角部を避けてそぎ継ぎとする。
  (8) 充填箇所以外の部分に付着した、シーリング材は、直ちに取り除く。
(e) 養生
  塵あいの付着、汚染、損傷等のおそれのある場合は、必要に応じて、養生をおこなう。
(f) 外部シーリングの施工後の確認は次による。
  (1) 目地に対して正しく充填されていることを目視で確認する。
  (2) シーリング材の硬化及び接着状態を指触等で確認する。
  (3) (1)及び(2)の結果、不具合があった場合は、監督職員と協議を行う。

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