国土交通省(旧建設省)-1 平成13年度版 |
(a) | 外部に面するシーリング材は、施工に先立ち接着性試験を行う。ただし、同じ材料の組合せで実施した試験成績書がある場合は、監督職員の承諾を受けて、試験を省略することができる。 | |
(b) | 接着性試験は次により、適用は特記による。特記がなければ、簡易接着性試験とする。 | |
(1) | 簡易接着性試験 | |
(イ)
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被着体は、実際の部材又は化粧見本とする。 | |
(ロ)
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図9.6.1により、セロハンテープを張り、プライマーを塗布する。 | |
(ハ)
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角形バックアップ材を取り付け、セロハンテープ面とプライマー塗布面にシーリング材をシールし、シーリング材が弾性を発現するまで硬化させる。 | |
(ニ)
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硬化後、図9.6.1のように、シーリング材を180°回転させ、手で引っ張る。 | |
(ホ)
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シーリング材が凝集破壊した場合に、接着性を合格とする。 | |
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(2) | 引張接着性試験 | |
JIS A 1439(建築用シーリング材の試験方法)による引張接着性試験とし、被着体は、使用する材料と同様に試作されたものとする。 |