公共住宅建設工事共通仕様書
国土交通省(旧建設省)-1  平成13年度版

シーリング
適用範囲・材料材料の保管・目地の寸法工法・検査・養生

【適用範囲】
この節は、不定型弾性シーリング材(以下「シーリング材」という。)を用い、部材の接合部、目地の充てん、ガラスの留付け等のシーリングに適用する。

【材料】
1 シーリング材は、JIS A 5758(建築用シーリング材)の附属書2(参考)[主成分、製品形態及び耐久性による区分]によるものとし、有効期限を過ぎたものは使用してはならない。
2 シーリング材の種別及び施工箇所は、9.7.1表による。なお、次の施工箇所以外で特記がない場合は、PU-2とする。

◆9.7.1表 シーリング材の種別及び施工箇所
施工箇所
シーリング材の種類
記号
主成分による区分
旧耐久性区分対応
外壁コンクリート*1 打継ぎ目地 PU-2 ポリウレタン(2成分形) 8020
縦目地
誘発目地
耐震目地
タイル目地 PS-2 ポリサルファイド(2成分形) 9030
外壁建具回り MS-2 変成シリコーン(2成分形)
避難ハッチ回り*2 PS-2 ポリサルファイド(2成分形)
バルコニー手摺等支柱脚回り PU-2 ポリウレタン(2成分形) 8020
外壁貫通配管回り MS-2 変成シリコーン(2成分形) 9030
設備機器用スリープ回り MS-2 変成シリコーン(2成分形)
浴室建具回り
キッチンキャビネット回り
洗面化粧台回り
SR-1 シリコーン高モジュラス形(1成分形) 9030G
ガラス回り SR-1
(注)
*1. シーリング材の表面に仕上げ又は塗装を施さない場合は、PU-2をMS-2又はPS-2とする。
*2. シーリング材の表面に仕上げ材又は塗装を施す場合は、PS-2をMS-2とする。

3
シーリングの上に仕上げを行う場合は、支障のないものを使用する。
4
金属とガラス及びガラスとガラスとの間のシーリング材として、変成シリコーン系を使用してはならない。
5
石材と石材との間及び石材と他の材料との間のシーリング材として、シリコーン系を使用してはならない。
6
浴室出入口建具回り、キッチンキャビネット及び洗面化粧台回りに充てんするシリコーン系シーリング材は、防かび性能を有するものとする。
7
外部に面する金属、コンクリート、建具等に用いる場合は、接着性試験を行い、試験成績書等を監督員に提出する。
8
接着性試験は次の方法により、適用は特記による。特記のなき限り、簡易接着性試験とする。
  (1) 引張接着性試験は、JIS A 1439(建築用シーリング材の試験方法)により行い、被着体は、使用する材料と同様に製作されたものとする。
  (2) 簡易接着性試験
 
(イ)
被着体は、実際の部材又は化粧見本とする。
 
(ロ)
図9.6.1により、セロハンテープを張り、プライマーを塗布する。
 
(ハ)
角形バックアップ材を取り付け、セロハンテープ面とプライマー塗布面にシーリング材をシールし、シーリング材が弾性を発現するまで硬化させる。
 
(ニ)
硬化後、図9.6.1のように、シーリング材を180°回転させ、手で引っ張る。
 
(ホ)
シーリング材が凝集破壊した場合に、接着性を合格とする。


9
2成分形シーリング材の基材及び硬化剤は、製造所の指定する配合とする。
10 補助材料
  (1) プライマーは、主材製造所の製品とし、被着体(塗装してある場合は塗料)に適したものとする。
  (2) バックアップ材、ボンドブレーカー及びマスキングテープ等は、使用箇所に適した形状、材質とし、特記なき限り、製造所の仕様による。


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