国土交通省建築工事共通仕様書  平成13年版

塗膜防水
適用範囲・材料防水層の種別及び工程施工

【施工】

(a) 下地
  (1) 防水層の下地は、9.2.4(a)による。ただし、入隅は直角に、出隅は丸面又は45度に仕上げる。
  (2) ルーフドレン、和風便器、配管等と防水下地材との取合いは、シーリング材で処置する。
(b) プライマー塗りは、9.4.4(b)による。
(C) 下地の補強
  (1) コンクリートの打継ぎ箇所及び著しいひび割れ箇所は、U字形にはつり、シーリング材を充填したうえ、幅100mm以上の補強布を用い、補強塗りを行う。
なお、種別Y-1の下地の出隅及び入隅部分は、幅200mm以上の補強布を用い、補強塗りを行う。
  (2) ルーフドレン、配管等の取合いは、出隅及び入隅部分は、それぞれ100mm以上を、補強布を用い、補強塗りを行う。
(d) 防水塗り
  (1) 防水材は、製造所の仕様により、可使時間に見合った量及び方法で練り混ぜる。
  (2) 防水材塗りは、材料に見合った方法で均一に塗り付ける。
なお、種別X-2及びY-2の場合は、補強布を張りながら塗り付けする。
  (3) 塗継ぎの重ね幅は100mm以上とし、補強布の重ね幅は50mm以上とする。
  (4) 種別X-1,X-2の立上り部においては、平場部との取合いから100mm程度の高さまで、防水材の塗増し行う。
(e) (a)から(d)に定める以外は、主材料製造所の仕様による。


適用範囲・材料防水層の種別及び工程施工