国土交通省建築工事共通仕様書 平成13年版 |
1 | ルーフィングシート | |
(1) | ルーフィングシートは、JIS A 6008(合成分子系ルーフィングシート)による。 | |
(2) | ルーフィングシートの種類及び厚さは、特記による。 | |
2 | 絶縁用シートの材質は、特記なき限り発砲ポリエチレンシートととする。 | |
3 | その他の材料 プライマー、接着剤、仕上塗料、シール材、固定金具、この節でいうシーリング材等は、ルーフィングシートの製造所の製品又はその指定するものとする。 |
1 | 防水層の施工は、9.2.3の1から5による。 | |
2 | 防水層の仕上がり入隅及び床入隅は、通りよく直角とし、出隅は通りよく面取りとする。 | |
3 | プライマー塗りは、清掃を行い、下地が乾燥した後に、ローラーばけを用いて当日の施工範囲をむらなく塗布する。 | |
4 | 接着剤の塗布 | |
(1) | 下地に塗布する場合は、プライマーの乾燥後、ローラーばけ、くしごて等を用いて当日の施工範囲をむらなく塗布する。 | |
(2) | ルーフィングシートに塗布する場合は、ローラーばけを用いて塗布する。 | |
5 | ルーフドレン、配管等と防水下地材との取合いは、シーリング材等で処置する。 | |
6 | ALCパネル下地の場合は、一般部のルーフィングシート張付に先立ち、次の下地処理を行う。 | |
(1) | 加硫ゴム系及び塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート張りの場合は、すべての目地部に幅50mmの絶縁テープを張り付ける。 | |
(2) | 非加硫ゴム系ルーフィングシート張りの場合は、すべての目地部に幅50mmの絶縁テープを張り付け、さらに支持部の目地には幅120mm程度のルーフィングシートを増張りする。 | |
7 | ルーフィングの張付け | |
(1) | 立上り及び立下り部の出入隅部において、加硫ゴム系及び非加硫ゴム系ルーフィングシート張りの場合は、幅200mm程度のルーフィングシートを増張りする。 | |
(2) | 立上がり及び立下り部の出入隅の補強は次による。 | |
(イ)
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加硫ゴム系及び非加硫ゴム系ルーフィングシート張りの場合は、一般部のルーフィングシートを増張りする。 | |
(ロ)
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塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート張りの場合は、一般部のルーフィングシート張り付け後に、成形役物を張り付ける。 | |
(ハ)
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塩化ビニル樹脂系ルーフィングシートの固定金具留付張りの場合は、一般部のルーフィングシート張り付け後に、成形役物を張り付ける。 | |
(3) | 一般部のルーフィングシート | |
(イ)
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加硫ゴム系、非加硫ゴム系及び塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート張りの場合は、接着剤の適切な乾燥状態を見計らい、ルーフィングシートに引張りを与えないよう、気泡が入らないよう、また、しわが生じないように張り付ける。 | |
(ロ)
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塩化ビニル樹脂系ルーフィングシートの固定金具留付張りの場合は、絶縁シートを敷き並べた後に、ルーフィングシートの製造所の指定する方法で固定金具を用いてルーフィングシートを留め付ける。ただしルーフドレン端部から300mm程度は、塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート張りとする。 | |
(4) | ルーフィングシート張付け後、ローラー等で密着させる。特に接合部は。丁寧に行う。 | |
(5) | ルーフィングシートの重ね幅等は、次による。 | |
(イ)
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加硫ゴム系ルーフィングシート張りの場合 ルーフィングシート 接合部の重ね幅は、縦横とも100mm以上とし、床からの立上がり面は、150mm以上とする。 |
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(ロ)
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非加硫ゴム系ルーフィングシート張りの場合 ルーフィングシート接合部の重ね幅は、縦70mm以上、横70mm以上とし、床からの立上り面は、150mm以上とする。 |
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(ハ)
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塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート張り及びそれの固定金具で留付張りの場合 ルーフィングシート接合部の重ね幅は、縦横とも40mm以上とし、ルーフィングシート 接合部は、熱融着又は、溶剤溶着により接合し、その端部をひも状又は液状シール材でシールする。 |
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8 | 立上り及び立下り部は、その端部にテープ状シール材を張り付けた後にルーフィングシートを張り付け、末端部は、金物で固定しシーリング材を充填する。 | |
9 | ルーフドレン、配管等の取合いは、増張り用シート等で補強する。 なお、ルーフドレン、配管等の金物は、ワイヤブラシ又は、溶剤で防錆剤、錆、油分等を除去する。 |
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10 | 仕上げ塗料は、ルーフィングシートを張り付けた後、ローラーばけ等を用いて、むらなく塗布する。 | |
11 | 1から10以外は、ルーフィングシート製造所の仕様による。 |